建築法律知識・都市計画法
建築法律の基礎知識
都市計画区域
各都道府県が都市計画を行う地域に定めているものが都市計画区域です。計画的な街づくりを行うために区域ごとに定められています。建築を想定している建物がその地域に建てられるのかどうかを事前にチェックすることが非常に大切です。
土地重要事項説明書を見ますと都市計画という項目に市街化区域、市街化調整区域、未線引き区域、準都市計画区域等の記載があります。一般的な住宅の場合、市街化区域には建築できますが、特例を除き市街化調整区域には建築できません。どちらの地域でも詳細な規定や例外等もありますので一概には言えませんが、敷地のある都道府県、市区町村の都市計画課等で確認をしてからプランニングに取り掛かる方が間違いがありません。
都市計画・各区域
区域
| 区域内の定め
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市街化区域
| 既に市街地を形成している地域と、今後10年以内に計画的に市街化を進める地域です。街を活性化させるために活用される地域です。区域内で用途地域が定められており、建てられる建物の用途や大きさがそれぞれ決められています。
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市街化調整区域
| 自然環境等を保護するために市街化を抑制しようという区域です。農林、水産、漁業等、第一次産業に従事する方々の住居、あるいはその他いろいろな場合の特例はありますが、基本的にはそれら以外の場合には建築できない場合が多い地域となります。
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未線引き区域(非線引き)
| 無指定地域、線引きが行われていない地域で、市街化地域、市街化調整地域にも属していない地域です。電気やガス、給排水等も整備されていない地域で生活に便利とは言えない地域ですが特に指定や規制が無い地域ですので、ほぼどのような建物も建てられます。
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準都市計画区域
| 上記の3つのいづれにも属さない地域です。市街地化を積極的には進めないが、環境保護や土地の整備等の措置を行わないと、将来における都市計画に支障が出ると考えられる地域です。この地域においては道路、公園、市街地開発、区画整理等が禁止されています。
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都市計画地域の調べ方
市街化区域と市街化調整地域との異なる点
市街化調整地域に住宅は建てられるのか
未線引き区域(非線引き区域)には家は建てられるのか
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