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建築法律知識・敷地と道路

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敷地と道路概要

建物を建てようとする敷地は幅員4mの道路に2m以上設置していなければなりません。その道路幅員が4m未満の場合にはその道路の中心線から2mのラインが境界線とみなされ、その後退した部分には建物や車庫等は建築できません。また、その部分の敷地は容積率や建ぺい率の計算に算入することはできません。

敷地、道路の調べ方

市区町村の都市計画課

敷地と道路に関しての情報は土地や建物を所有している、又は購入しようとしている物件の属している市区町村の都市計画課、又は建築課等において確認することができます。そこには用途地域図というものがありますので、その地域の敷地や道路、用途地域、容積率、建蔽率等を教えてもらうことができます。
市区町村によってはインターネット上において確認したり、電話で確認することができるところもあります。

道路の種類

私道と公道

道路は大きく分けると公道と私道になります。公道とは建築基準法上の道路であり、国や都道府県、市町村等の地方自治体が所有権を持ち維持管理を行っている道路です。
私道は建築基準法上の道路で上記以外の道路です。但し、この中には公道扱いの道路というものもあります。国や都道府県、市町村等の地方自治体が所有権を持ってはいないが道路の維持管理を行っているという場合です。所有権がどこにあるかで公道と私道に分かれます。

市道の認定を受けて公道扱いとなっている場合

公道扱い

私道の認定を受けて公道となっている場合であっても、所有権が個人又は法人等になっている場合は私道という事になります。

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42条2項道路

道路後退・セットバック

道路の幅員が4m未満である場合は、このままでは4m道路とみなされない為、道路後退(セットバック)を行い4m道路と認定してもらうこととなります。道路後退の仕方は道路の中心線から自分の敷地側(こちら側)に2m後退したところを道路境界とします。反対側(向こう側)の持ち主の方も同様に反対側(向こう側)に道路後退します。これにより4mの道路を確保することとなります。
但し、反対側(向こう側)が河川や崖の場合は道路後退することができませんので、自分の敷地側(こちら側)に4mバックすることとなります。

公道は全て建築基準法上の道路か

公衆用道路もあります

建築基準法上の道路ではない公道や、公衆用道路というものもありますので、慎重な調査が必要です。

道路を定義している法律は建築基準法だけか

その他にもいろいろとあります

道路に関しての規定等があるのは建築基準法だけではありません。道路法、道路運送法、道路交通法等、道路に関しての規定、制限が設けられていますので、念のためチェックが必要です。
 

道路の幅員が異なる場合

役所の寸法に合わせておいた方が無難です

敷地の前面道路の幅員が役所の把握している寸法と、実際の道路の幅員とが異なる場合、そして、実際の道路の幅員が狭い場合は役所の把握している道路幅員に合わせて道路境界を自分の敷地側に後退しておいた方が賢明です。万が一、後日問題が生じた場合、容積率や建ぺい率が足りなくなるような事態が起きれば大変なことになるからです。
実際の道路幅員の方が広い場合はその実際の道路幅員にしておくことの方が問題が生じる可能性が低いと思われます。

位置指定道路とは何か

私道を道路と認定してもらった道路です

敷地の所有者たちが土地を分割して敷地や道路とする場合、その私道を都道府県、市区町村に申請して道路として認定してもらった道路を位置指定道路と言います。
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