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建物の取得税・固定資産税

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土地や建物の税金

印紙税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、登録免許税

土地や建物を取得する時の契約書に添付する印紙税が最初に必要となり、実際に土地や建物を取得した時は固定資産評価額に対して一定の税率で計算された不動産取得税がかかります。それらの不動産を所有していることに対して固定資産評価額に対して毎年一定の税率で計算された固定資産税が課税されます。
更に市街地部の不動産に対しては都市計画税も毎年課税されます。土地や建物を登記する場合には登録免許税が課税されます。
 

印紙税

課税文書に対して収入印紙を貼ります

印紙税法に定められた課税文書に対して印紙を貼る必要があります。課税文書とは不動産の売買契約書、建物建築の工事請負契約書、土地の土地賃貸借契約書等となります。
 

税額一覧表、軽減措置も確認

収入印紙は契約書に記載の金額に応じて収入印紙税額一覧表に沿って貼ることになります。但し、軽減措置等により半額となる場合もありますので注意が必要です。

収入印紙は誰が負担するのか

通常、契約書は2通作成し、それぞれに契約金額に応じて収入印紙を貼り、割印、消印をしてそれぞれが1通づつ保持することが一般的です。しかし、誰がその印紙代を負担するのかは定めがありません。慣例的にはそれぞれが収入印紙を1枚づつ負担するという事が多いようです。それでも、契約金額が少額の場合は代金を受けとる側がサービスとして2枚とも負担することもあります。これも違反ではありません。

収入印紙に割印、消印は絶対に必要

契約書は2通作成し収入印紙をそれぞれ貼りますが、割印(消印)は必ず押さなければなりません。押していないとせっかく貼っておいても印紙税を納めていないと判断されてしまいます。

不動産取得税

不動産取得税とは

不動産取得税とは土地や家屋を購入したり、贈与で取得した時、また、建物を新築、増築したりして不動産を取得した時に、都道府県が課税する税金です。

相続で取得した場合は

相続で不動産を取得した場合は不動産取得税は課税されません。

登記をしていない建物の場合は

登記の有無にかかわらず不動産取得税は課税されます。

課税対象・納める方

土地や家屋を有償、無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、新築、増築、改築等により取得した個人、法人。

取得した不動産の価格

不動産の価格とは不動産の購入価格や、建物の建築工事費ではありません。固定資産評価基準に基づいて評価、決定された価格で固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額となります。

課税標準額

2021年3月31日までに宅地等を取得した場合は取得した不動産の価格×1/2が課税標準額となります。

課税税率

2008年4月1日から2021年3月31日までに取得した土地、住宅用の建物は3%、住宅以外の建物は4%となります。
取得日 土地・住宅用建物 住宅以外の建物
2008年4月1日から
2021年3月31日まで
3% 4%

不動産取得税の免税点

課税標準となる額が下記の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
土地又は建物 項目 免税点
土地   10万円
建物 新築・増築・改築 23万円
建物 売買・その他 12万円

納付時期・納付方法

不動産を取得してから6ヶ月から1年半位の間に各都道府県から送付される納税通知書に記載されている納期限までに納付します。
都道府県税事務所、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアー、又はパソコン等からクレジットカードを利用して納付することもできます。

不動産を取得した時の申告

不動産を取得した日から30日以内に土地、建物の所在地を所管する都道府県税事務所に申告します。登記されていない物件を取得した場合も申告が必要です。

新築住宅を取得した時の軽減制度

新築住宅で床面積が下記の要件を満たす場合は、特例適用住宅として住宅の価格から一定額が控除されます。建物の増築、改築をした場合も増築、改築後の床面積で要件を満たしていれば軽減措置が適用されます。
土地又は家屋 下限 下限 上限 控除額
  一戸建ての住宅 一戸建て以外の住宅    
貸家以外 50㎡以上 50㎡以上 240㎡以下 1200万円
貸家 50㎡以上 40㎡以上 240㎡以下 1200万円
*価格が1200万円未満である場合はその額となります。

軽減制度を受けるための手続き

動産取得税の軽減措置を受ける為には住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、必要な書類と共に不動産取得税申告書を土地家屋の所在地を管轄する都道府県税事務所に申告します。
*申告に際して必要な書類
1、不動産売買契約書
2、最終代金領収書
3、登記事項証明書
4、平面図

固定資産税

固定資産税とは

固定資産税は毎年1月1日時点における固定資産の所有者に対し各市町村(東京23区内は東京都)が所有者に4月頃通知し、5~6月頃送付し、徴収する税金です。
土地を取得した日、建物を建てた日が1月1日の前か後かにより、同一時期に発生する場合とどちらかが翌年からの納付になる場合があるというように、発生時期、納付時期がずれてくる場合もあります。

固定資産税の徴収と納税義務者

上記の通り毎年1月1日の時点での所有者に対して課税されますので、1月2日以降に土地、建物を取得した場合は、その年度の固定資産税を納める必要はなく、翌年度から課税されます。
納税義務者は固定資産課税台帳登録者、つまり固定資産の所有者となります。

固定資産の税率

固定資産税は固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額が課税標準であり、これらを基準にして計算され課税されます。土地や建物を購入した金額そのものに税率をかけるわけではありません。課税標準は3年に1度見直されることになっています。
*標準税率とは各市町村が通常、課税する税率のことです。あくまでも標準ですので1.4%を超える税率を定めることもできます。
固定資産税 標準税率
固定資産評価額(課税標準)×標準税率
1.4%

固定資産税の納付時期

各市町村により異なりますが東京23区内の場合は下記のようになっています。
 
納付時期
第一期 6月30日
第二期 9月30日
第三期 12月27日
第四期 2月28日
*土曜、日曜、祭日等により変動する時もあります。

固定資産税はいつまで払い続けるのか

固定資産税は取得して所有者となった時から、販売や相続で所有権を失うまで永久に払い続けることとなります。

固定資産税税の免税点

同一人が一市町村の各区域内に所有する固定資産の課税標準額の合計が下記の金額未満の場合、固定資産税は課税されません。
  金額
土地 30万円
建物 20万円
 

都市計画税

都市計画税とは

都市計画税とは都市計画や土地区画整理事業等、つまり、都市を整備したりする為の費用に充当する為の税で、毎年1月1日時点における都市市街化区域内の固定資産課税台帳に記載されている所有者に対して各市町村(東京23区内の場合は東京都)が課税します。
 

都市計画税の徴収と納税義務者

都市計画税は固定資産の所在地の市町村が毎年1月1日時点における固定資産の所有者に対して課税する税金です。
1月2日以降に土地、建物を取得した場合はその年度の都市計画税は納める必要はなく、翌年度から課税されます。
納税義務者は毎年1月1日時点での固定資産課税台帳登録者、つまり、固定資産の所有者となります。
都市計画税は固定資産税と一緒に納付書が送られてきます。

都市計画税の税率

都市計画税は土地や建物を購入した時の金額そのものに制限税率をかけるわけではなく、固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額が課税標準であり、これを基準に計算、課税されます。
制限税率とは各市町村が課税する上限の税率のことです。
都市計画税 制限税率
課税標準×制限税率 0.3%

都市計画税の納付時期

各市町村により異なりますが東京23区内の場合は下記のようになっています。
 
納付時期
第一期 6月30日
第二期 9月30日
第三期 12月27日
第四期 2月28日
*土曜、日曜、祭日等により変動する時もあります。
*一括で納付すると軽減措置があります。

登録免許税

登録免許税とは

土地や建物等の不動産を購入や取得して、所有権移転登記や保存登記をするときに課せられる国に納める税金です。
これは法務局(登記所)にある登記簿に所有権を記載し、「この土地又は建物は私の所有するものですよ」という事を主張できるようにする為のものです。
土地や建物の所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記等があります。

登録免許税率・税額

課税標準又は借入金額に対して標準税率をかけて算出します。
登記の種類 標準税率
土地の所有権移転登記 課税標準×標準税率 2.0%
建物の所有権移転登記(中古物件) 課税標準×標準税率 2.0%
建物の所有権保存登記(新築物件)課税標準×標準税率 0.4%
抵当権設定登記(住宅ローン設定)借入金額×標準税率 0.4%

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