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仮設建築物

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仮設建築物

仮設建築物は大きく3つに分けられます

1.災害があった場合等において建築する官公署その他これらに類する公益上の用途の為の仮設建築物
2.仮設興行場、仮設博覧会建築物、仮設店舗、
3.工事を施工するために現場に設置する事務所、材料の準備、加工をする場所、材料置き場、休憩室、トイレ、宿舎等の仮設建築物
 

工事を施工するために必要な仮設建築物・建築基準法第85条2項

工事を施工するために必要な仮設建築物とは

工事を施工するために必要な建築物とは、工事を施工する作業員、職人、監督、技術者等の方々が直接使用する建築物のことであり、プレハブをレンタルして設置するケースが多く見受けられます。
建て替え等の場合で今まで建っていた建物の代わりに建築主が使用する建物等は含まれません。

工事を施工するために必要な仮設建築物の利用期間は

工事を施工するために必要な建築物であり、その工事が完了するまで使用できるのですが、一応の使用期間は2年と考えておいた方が間違いありません。完了後速やかに除却届を提出し撤去する必要があります。

工事を施工するために必要な仮設建築物の用途は

工事を施工するために現場に設置する建築物の用途としては、工事を施工するための現場事務所、工事の材料の準備加工をする場所、工事のための材料置き場、休憩室、トイレ、宿舎等の仮設建築物という事になります。
あくまでも現場の作業員等の使用の為ですので、建築主が自ら使用するためのものではありません。

工事を施工するために必要な仮設建築物に対して、建築確認申請は必要か

工事を施工するために必要な仮設建築物は、工事の為に実際に職人、監督、技術者の方々が使用する目的であるならば、仮設許可申請も、建築確認申請も必要ありません。

工事を施工するために必要な仮設建築物の建築確認申請はどのような時にも必要ないか

工事を施工するために必要な仮設建築物は、建築確認申請の必要はありません。しかし、それをどこに建てるかの規定はあります、どこに建ててもよいというものではありません。
本工事を行う同一敷地内に仮設建築物を建てるのであれば全く問題はありません。市区町村によって見解に違いがあるので一概には言えませんが、同一敷地内でなくともよいという場合もあります。例えば同一敷地に接している隣地、同一敷地から300m以内の場所で利用上、機能的に支障がないと判断できる場合等です。これらは各市町村等に事前に確認をする必要があります。

工事を施工するために必要な仮設建築物の施工方法

工事を施工するために必要な仮設建築物は、建築確認申請の必要はありません。基礎を施工して地盤に定着させる場合は10㎡未満としておく必要があります。10㎡以上とする場合は地盤に定着させないようにしておくことが必要です。プレハブ等の場合であれば、束石等を置いた上に施工するとか、仮の杭を打ち込んでその上に施工するとかの方法が無難です。

仮設興業場、仮設店舗等の仮設建築物・建築基準法第85帖5項

仮設興業場等の仮設建築物

仮設興行場、選挙用事務所、博覧会建築物、仮設住宅展示場等の仮設建築物は建築確認申請等が必要になります。仮設許可申請をとれば防火関係、構造関係の一部が緩和されます。

仮設店舗、仮設学校等の仮設建築物

工事前まで使用していた建築物の代わりに使用する仮設店舗、仮設学校等の仮設建築物は建築確認申請等が必要になります。仮設許可申請をとれば防火関係、構造関係の一部が緩和されます

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お問い合わせからお見積り、お引き渡しまでの流れ・・・
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