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建物の表題登記・保存登記

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建物の登記・表題登記・所有権保存登記

登記には建物表題登記と所有権保存登記があり、建物を新築した場合、工事完了引き渡しから1か月以内に登記をするように定められています。また、登記されていない建物等を購入した場合は、その建物の所有権を取得した人が1か月以内に登記をしなければなりません。
不動産登記は土地や建物の不動産の情報を一般の人に公開するためのものです。どのような不動産がどこに、そして誰のものなのかがわかるようにしておくことにより、円滑な不動産取引ができるようになります。

不動産登記簿

不動産登記簿は登記所等で手数料を納付すれば誰でも自由に閲覧することができます

不動産登記簿には土地登記簿と建物登記簿があり、それぞれ表題部と、権利部甲区、権利部乙区に分かれています。それぞれの欄には下記の内容が記載されています。
1、表題部:土地・所在地地番、地目、地積、原因等
   表題部:建物・所在地地番、家屋番号、種類、構造、床面積等
2、権利部甲区:所有者に関する情報、誰がいつ、どのような原因(売買、相続)で不動産を取得、あるいは不動産移転したのはいつかという情報等。
3、権利部乙区:権利部乙区には所有権以外の権利に関する情報、抵当権設定、地上権設定等の情報が記載されています。
 

建物表題登記

建物表題登記とは

建物を新築した場合に行う登記です。建物の所有者は工事完了引き渡し後1か月以内に建物の表題登記をする義務があります。建物表題登記がなされると不動産登記簿に表題部が設定され、建物の所在地番、構造、種類、床面積等、建物に関する情報が記載されます。建物表示登記という名称から変更となりました。

建物表題登記には申請をする義務があります

不動産登記法により建物表題登記は申請をする義務があり、その申請をしなかった場合は罰則があると定められています。

建物表題登記はどこに依頼すればよいのか

建物表題登記は土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。所有権保存登記は司法書士に依頼することになります。

登記床面積の求積方法

木造の建物の場合は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積になります。鉄筋コンクリート造の建物の場合は壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積になります。

登記の時期

工事が完全に完了してからの登記という事になります。以前は基礎、屋根、外壁、床等の工事がほぼ完了して目的の用途に使用できれば登記が可能でしたが、現在ではほとんど完全に近く完成していなくてはならず、完成写真等の提出も必要な状況になっているようです。

必要書類

1、委任状
2、個人の場合:住民票
3、法人の場合:資格証明書
4、建築確認済証(場合により検査済証)
5、工事完了引渡し証明書(工事施工者が発行)
6、印鑑証明書(工事施工者が発行)
7、資格証明書(工事施工者が発行)
8、工事代金領収書

建物表題登記の手続きの流れ

1、上記の必要書類の準備、取り寄せ
2、建物現地調査
3、法務局閲覧調査
4、建物表題登記申請書類、図面作製
5、建物表題登記申請
6、建物表題登記完了
*この後、必要に応じて所有権保存登記の申請に進みます

所要期間

法務局、登記所の状況によりますが、2週間から3週間くらいで登記が完了します。

建物表題登記費用

建物表題登記費用は敷地の広さ、敷地や建物の大きさ、形状が複雑でないか、付属建物が存在するか、所有権を証明する書類が存在するか、相続を伴う場合であるか等の様々な条件により異なりますので厳密には分かりませんが、一般的な住宅の場合、大体で言えば10万から16万円くらいとなる場合が多いようです。

所有権保存登記

所有権保存登記とは

建物を新築した場合等にその建物の所有権を第三者に主張するために必要な登記が所有権保存登記です。所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区にその建物の所有者名と、所有した年月日、その所有権を取得したのが売買によるものか、相続によるものか等の原因が記載されます。但し、建物表題登記と違い申請する義務はありません。

所有権保存登記はどこに依頼すればよいのか

所有権保存登記は司法書士に依頼するのが一般的です。

登記の時期

工事が完全に完了してからの登記という事になります。現在ではほとんど完全に近く完成していなくてはならないという状況になっているようです。

必要書類

1、委任状
2、個人の場合:住民票
3、法人の場合:資格証明書
 

登記の順序

所有権保存登記をする前に建物表題登記をおこなっておく必要があります。
 

所要期間

法務局、登記所の状況によりますが、1週間から2週間くらいで登記が完了します。

所有権保存登記費用

登録免許税は固定資産評価額の1000分の4となります。その他、司法書士の報酬等が必要になります。

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